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2011年1月16日 (日)

日本の生命保険会社の契約者配当について

生保2、平成3年のⅡ-2に「2年目配当方式、3年目配当方式について、それぞれの特長、問題点を述べよ」という問題があります。

普段、身近においては、無配当商品ばかりとなり、配当を意識することは、少ないのですが、そもそも、どのような経緯(歴史)で、2年目配当方式と3年目配当方式が生まれたのかを確認をしてみました。

いくつか書籍を確認してみましたが、生保2の第3章 契約者配当に一番よく書かれているようです。

我が国の生命保険会社は、明治14年の明治生命創業より始まるとされているが、開業当初は、有配当付契約と無配当契約を併売し、開業満4年後の明治187月には定款により第一回の決算が行われ、配当付契約者に対し契約者配当が支払われた。

明治227月創立の日本生命では、8年毎に決算を行い、契約者配当を行うことを同社の定款及び保険規則に明記し、実際にそれを責任準備金比例で分配した。

このように、第2次世界大戦前は、配当開始期について様々であった。

戦後は、2年目配当会社から4年目配当会社まであり、まちまちであった。

現在、我が国では団体保険と一部の特殊な個人保険を除き3年目配当が採用せれている。

それ以前は、2年目配当の会社、4年目配当の会社とさまざまであったが昭和33年の低料新種から3年目配当に統一された。

この頃は、政府による国家補償を返済した上で、支払が開始され、戦後傷跡を解消した時期でもある。

つまり、最初、ばらばらに始まり、2年目、3年目に収斂されてきたようです。

併せて、2年目配当方式、3年目配当方式について、それぞれの特長、問題点も覚えておこう。

契約者配当は特定会計年度に剰余金に計上したものを分配すると言うことを厳格に解すれば理論的には3年目配当が妥当であるとする(保険年度との関連では多めに剰余が確保される)見解になるのであるが、現行約款からしてその場合は配当準備金に若干のたまりを容認し、将来契約が満期を迎えるときに2年分の配当財源を確保できるようにする必要がある。

昭和50年度以前、生命保険会社の法人税制で契約者配当に関する控除対象として翌期所要分と翌々期所要分との和半まで認められていた。

※通常配当で捉えた場合となりますが、現在、税法上の社員配当準備金繰入額の損金算入限度は翌期配当所要額まで。

このような剰余の発生年度に合わせる会計処理と言う見地からは妥当な取扱であった。

しかし、団体保険等の2年目配当の契約については剰余の発生年度との関係から見ると所要額が他の契約の負担となっていることは否めない。

当該保険年度の終了前にその保険年度に対応する配当金を割り当てなければならず、財源との対応を考えると不完全な点がある。

このような会計上の問題とは別に、貯蓄性指向の商品については他業界の商品との対比と言う観点からすると3年目配当は配当金の分配が1年おくれるので早期解約契約に厳しいという考え方もありうる。

したがって、契約者配当の問題は商品の究極的価格を決定づけるものであるから、配当開始期についても会計上の問題のほか、商品の市場競争力ということも含め総合的に判断すべき課題であろう。

生保2は、覚えておくことも多いですが、上手くストーリー性をもたせて、記憶できないものかな・・・

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