厚生年金基金の不思議 その1
厚生年金基金制度は昭和40年6月1日に成立し、同日付で公布され実現されている。
① 厚生年金保険の報酬比例部分の給付に相当する部分と同等またはそれ以上の給付を行う年金制度を新しく設け、厚生年金保険の報酬比例部分給付に相当する部分については、その年金制度から支給する。
② 調整の対象は厚生年金保険の報酬比例部分とする。
従って、定額給付部分については、従来どおり厚生年金保険の適用を受ける。
厚生年金基金制度では、厚生年金保険の老齢厚生年金の一部を代行する(代行部分)とともに独自の上乗せ部分を給付する制度となる。
ここで「代行保険料率」と「免除保険料(率)」というものがある。
平成8年4月より(それまでは男女別に全基金一律)基金ごとに免除保険料率は、各基金における「代行給付に必要な保険料率」を基準として、厚生労働大臣が決定することとなっており、この「代行給付に必要な保険料率」を「代行保険料率」と言う。
そこで、「免除保険料」とは、厚生年金の保険料のうち国に納付することを免除される保険料となる。
免除保険料率には範囲(上限、下限)があり、法改正により見直されている。
現在は、24‰~50‰となっている。(厚生年金保険料率164.12‰(H23)に対して)
これは、それぞれの基金ごとに代行部分の給付を賄うために必要な保険料率(代行保険料率)を基準として、免除保険料率がその基金の実態に合わせて個別に決定することとなったため。
ところで、報酬比例部分が小さく感じられるのは、自分だけなのでしょうか?
定額給付部分とは、その大半は老齢基礎年金(国民年金)のところと思うのですが、例えば、2011年の平均年収450万円で、厚生年金保険料が約月6万円(労使折半)くらい。配偶者が第3号被保険者であれば、保険料のうち約半額の約3万円が国民年金部分と想定出来ると思いますが、この場合、残る約半額(H23の厚生年金保険料率164.12‰の半分=82.06‰)が報酬比例部分と予想されます。
この場合で、免除保険料率の上限に到達してしまっています。
ここの年収層で家族がある場合は、共働きも少なくないと思っています。
そうなれば、報酬比例部分はさらに増えることになります。
そして、これ以上の年収層の場合、保険料実額が高くなるため、第3号被保険者のいる家庭、共働きの家庭、独身、どのケースであれ、報酬比例部分が増えることになると思います。
「年金は本当にもらえるのか? (鈴木 亘著)」においても、
「現在の厚生年金の約16%の保険料率は、基礎年金部分が約6%分、報酬比例部分が10%という内訳になっています。」、と書かれています。
免除保険料率の上限と報酬比例部分がアンバランス?不思議に思えています。
この時間に自分が家に居ることも不思議???
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