「ポータビリティ」について
「ポータビリティ」とは、複数の年金制度間で給付算定期間を通算し、その通算を前提に年金制度間で年金資産を移換することを指す。給付算定期間を通算することにより、年金の受給資格を取得しやすくなり、また年金資産は非課税で年金制度間を移換できるため、加入者の利便性向上にも寄与する。
このポータビリティは、従来は厚生年金基金から企業年金連合会への移換等、一部限定された取り扱いであったが、平成17年10月より大幅に拡充された。
ただし、「確定拠出年金」から他の制度への移換はできず(確定拠出年金への移換は可能)、また適格退職年金制度は上記制度の対象外である。
ここで、「わかりやすい企業年金」には、確定拠出年金のいい点も説明をされていました。
「確定拠出年金」には、給付建ての企業年金と異なる利点があります。 最大の利点は、いったん支払われた掛金は、基本的には企業には返還されず、企業とは別の機関で個人別に管理されることです。これは、万一、倒産といった事態があっても、過去の勤務期間に対応する持分が完全に保護されることを意味しています。 退職金や給付建ての企業年金では、従業員の定着を促す長期勤続優遇型の給付設計がとられることが多いのです。 しかし、確定拠出年金では、掛金をその都度支払う必要がありますから、こうした長期勤続優遇を取り入れようとしても限度があります。 雇用の流動化が進んでいる状況下、とくに若い従業員にとっては、このような構造の方が望ましい場合もあります。 個人別に持分が確定している確定拠出年金の資産は、加入者全体で、資産を保有している給付建ての年金制度に移管することはできません。 ただし、 「確定拠出年金制度」では、転職や離職をしても、年金資産が引き継がれ、最終的な年金給付につながる仕組み(「ポータビリティ」、と呼ばれている)がとられており、労働移動に対応しやすいとされています。 また、離職などにより、確定拠出年金制度に加入できない状態となった人の、拠出期間が3年以下と短い場合には、積立金が少額であることが多く、手数料をかけての長期運用を強いることは妥当でない場合もあるとして、特別に「脱退一時金」としての受給も可能とされています。 なるほどね~。 自身の会社では、確か2、3年前より、「確定拠出年金」(企業型年金)を導入していました。これまで、運用についてはなにもしていませんでしたが、今回、はじめて運用指示をしてみました。 デフォルトの「1年定期預金」から、「5年定期預金」へ・・・・・元本保証型ですが・・・・、意味無いとか??? でも、これからは時々運用状況を確認してみたいと思います。 ところで、「確定拠出年金」、よいとは思いますが、運用指示を全加入者が理解して利用できているのかは、ときに難しいようには思いました。 雇用の流動化が進む中で、ポータビリティにしても、なにもせずに放置されることもあるかもしれません。 とくに離転職後、6ヶ月放置すれば、『自動移換』という処置がされ、国民年金基金連合会預かりとなるようですが、利息は一切つかず、毎月手数料(50円ですが)だけは引き去られるので、目減りしていくこととなります。自己責任とはいえ、なんだかな~、とは思いました。 ちゃんと勉強をしておく必要があるということでしょうかね。 そして、「自動移換」を調べていたら、確定拠出年金(個人型年金)のHpもちゃんとあるんですね。 今回はじめて知りました。お恥ずかしい・・・ (/ω\)ハズカシーィ <http://www.npfa.or.jp/401K/> 以前、経済ジャーナリストの荻原博子さんが老後の対策として、確定拠出年金(個人型年金)に入られていると言われていた事を想い出しました。 ではでは。m(_ _)m
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