年金2 厚生年金基金に関する論文予想 その2
最初に、「厚生年金基金誕生から、そして今・・・」
以前、AIJ 投資顧問について書いた時と重なりますが、有識者会議報告も参考としてみました。
厚生年金保険が昭和39年に第2回目の財政再計算を迎えるにあたり、社会保障審議会において厚生年金の給付内容の大幅な改善の検討が行われた。
事業主側からは、老後の保証という機能上の重複および負担の重複を理由に、厚生年金の大幅な給付改善の前提条件として、厚生年金と企業年金の調整を図ることで提案された。
この提案に対し、被保険者側は、社会保障の充実をさせるという観点から言えば、公的年金制度それ自体を充実拡充させるべきであり、また5人未満の事業所の強制適用等を考慮にいれると、これらの中小企業では、退職金制度すらもっていないので、調整措置といった関連を持つものは大企業だけにしか意味が無く、このような調整を行うことは厚生年金制度の後退であるとして反対の立場に立っていた。
このように「調整年金構想」については、意見の相違はあったものの厚生年金保険法の一部を改正する法律が昭和40年6月1日に衆議院本会議にて成立し、交付された。同法により、当時としては画期的ともいえる給付改善(いわゆる1万円年金(月額))が実現することとなった。
そして、調整年金、どうして代行制度というものができたのか?
昭和40年の厚生年金保険法の改正は給付改善を行うという改正でしたが、その際の保険料の引き上げに反対する事業主側が、国に納める保険料の一部に退職金原資を加えて、自主的に運用する仕組みを提案。
当時は「調整年金」というようなことが言われていましたが、これがそもそもの発端。この「調整年金」というのが現在の「厚生年金基金」という形で誕生して制度化をされたということです。
その結果、厚生年金基金は、昭和41年に発足。
制度発足当初より、5:3:3:2規制などの措置が講じられてきましたが、その後、経済界からの要望、」日米構造協議におけるアメリカの要請、行政改革委員会、規制緩和小委員会いおける指摘、金融の自由化、規制緩和の流れなどを受けて、平成9年5:3:3:2規制が廃止され、各基金が自己責任の下で自主的に運用を行うことが原則となりました。
(有識者会議第1回議事録P5,6より)
平成2年には投資顧問が基金の運用の委託先として参入。
また、資産運用規制の撤廃をした平成9年に年金局長通達ということで、ガイドラインが示されている。
※「5:3:3:2規制」とは、1997年12月に撤廃された年金資産の運用における資産配分規制のことです。安全性の高い資産5割以上、株式3割以下、外貨建て資産3割以下、不動産等2割以下の数字をとって「5:3:3:2規制」といわれました。撤廃後はすべての基金で自己責任に基づく自由な資産配分が可能となりました。
(有識者会議報告書 P8~より)
時代の変化とともに、代行制度の普及を支えた枠組みにも変化が生じてきた。
まず、基金数の増加に伴い、各基金の年齢構成も多様化し、「免除保険料」では代行給付が賄えない基金が現れた。こうした点を踏まえ、平成8年度からは、各基金が代行給付を行うために必要な費用に応じて「免除保険料率」を設定することとなった。
また、いわゆる「平成バブル」崩壊後の経済金融環境の急速な悪化に伴い、運用実績が予定利率を下回る利差損が発生するようになった。平均寿命の伸びによる代行給付費の増加のうち、免除保険料率に反映されない過去の加入期間分の給付はこれまでは利差益によって賄ってきたが、運用環境の悪化による利差損の発生等により積立不足が賄いきれなくなってきた。
こうした状況を受けた代行部分の財政運営の在り方が課題となり、平成11年及び平成16年の公的年金制度改革において、代行制度についても一部見直しが行われた。具体的には、厚生年金保険本体と基金の「財政中立化」の観点から、代行部分の債務である最低責任準備金の計算方法についての見直しや、厚生年金保険本体との財政調整の仕組みとして「給付現価負担金制度」の導入などが行われた。
これらの一連の改革により代行部分をもつことによる損得は基本的にはなくなったが、厚生年金保険本体と基金との財政的な一体性はむしろ強まり、基金による運用結果が厚生年金本体の運用結果を上回ることができるかどうかが、厚生年金保険全体の財政に影響を及ぼす可能性のある主な要因として、より顕在化することとなった。
平成15年から平成17年までにかけて、企業会計基準の見直しの影響もあり、大企業を中心に「代行返上」が進んだ結果、現在では基金の約8割は中小企業を母体とする「総合型基金」となっている。
「総合型基金」の母体企業の中には厳しい経営状況に置かれているところもあり、積立不足に伴う追加の事業主拠出が企業経営にも大きな影響を与えるようになってきている。
また、保有資産が最低責任準備金に満たない、いわゆる「代行割れ」となっている基金も、平成22年度末現在で、全体の約4割、代行割れ総額は約6,300億円となっており、過去10年の平均で見ても、最低準備金に対する年金給付等積立金のバッファーが10%未満の基金(保有資産額が最低責任準備金の1.1倍未満の基金)が全体の約6割となっている。
こうした代行割れ基金については、平成17年度から実施されている「指定基金制度」により、財政の健全化計画の策定等の指導を行っているが、昨今の厳しい経済金融環境の下では、存続自体が厳しい基金も出てきている。過去10年間の平均運用実績でみても、厚生年金保険本体の平均運用利回りを上回った基金は、595基金中4基金にとどまっているなど厳しい状況にある。
さらに、2012年9月28日の朝日新聞によれば、
運用環境の更なる悪化で、2012年3月末現在、全576基金のうち、286基金でこの代行部分の積み立てが不足しており、不足額は総額1兆1千億円にのぼる。
代行割れ基金の数は、昨年度4割から5割へ上昇。その不足額は、6,300億円から11,000億円へ急上昇。
AIJ 投資顧問による損失額は、過去のニュースより、1,000億円~1,800億円と幅があるものの、根本原因はおそらく、未だ大半の基金が5.5%と信じられない予定利率設定によるハイリスク・ハイリターンへの投資志向により、堅実な利回りも得られない結果ではないでしょうか?
「歴史」から振り返っても、残念ながら、厚生年金本体と良いも悪いも影響しあう厚生年金基金は幕を下ろすことがよいのかもしれません・・・失礼いたします。m(_ _)m
「歴史」の次は、そうは言っても、今後の“資産運用規制の在り方”について。その3へ続く。
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