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2012年11月11日 (日)

各国の公的年金制度 (日本を除く)

以前もブログに記載をしておりましたが、アジアが気になり、少し追加しました。

緑字となります。 ではでは・・・

 

☆☆☆☆☆

 

気になる国について、トピック形式に整理してみました。

どうも断片的な記載となっています。恐縮です。

 

気になっていた国は、『北欧福祉国家』と言われている、スウェーデン、デンマーク、フィンランドとなりますが、カナダも工夫をされているように感じました。

また、シンガポールだけが、賦課方式ではなく、事前積立方式ができている国でした。

 

ア試験では、「各国の年金制度」、平成17年に小問題(青字)で、あまり出題はされないようですね。

あと、平成18年の小問題で、世界各国“共通”として、制度改革の手法として「具体的な施策」を選択する問題もありました。

※また、この問題の下表の④では、「公的年金」において、積立方式を拡大するプランは無いのだな~と思いました。

                   
 

制度改革の手法

 
 

具体的な施策

 
 

①給付支出額の減少

 
 

支給開始年齢の引上げ

 
 

②年金制度体系の変更

 
 

みなし掛金建て制度(NDC)の導入

 
 

③新たな財源の確保

 
 

年金目的消費税の導入

 
 

④積立方式の拡大

 
 

企業年金の充実

 

 

 

 

                                           
 

国名

 
 

概要

 
 

スウェーデン

 
 

ü 北欧福祉国家(スウェーデン、デンマーク、フィンランド)の一国

 

ü 所得比例の年金(賦課方式部分)と確定拠出の個人勘定(積立方式部分)との組み合わせの年金制度がある。

 

ü 所得比例年金はさらに賦課方式部分(Inkomstpension(訳は所得比例年金とある))と積立方式部分(Premium Pension)から構成される。

 

ü 賦課方式部分には、NDCNon-financial   Defined Contribution)といわれる方式が採用されており、受給額は「仮想的な年金原資÷退職時の年金除数」で算出され、支払った保険料に見合った給付がなされるように設計されている。年金が最初に支給される際の男女平均の平均寿命と年1.6%の利率を考慮したものとなっている。(H18 出題のNDCについて)

 

ü 少額の年金受給者には、全額国庫負担による補足的な最低保証年金が支給される。(保証年金:Guaranteed   Pension

 

ü 現在、約4年程度の積立金を持っており、2070年まで残る見通し。

 

ü 少子高齢化はほぼ収束してきており、緩やかに進んでいる国のため、よく日本が模範国としますが、まねるだけでは上手くいかないようです。

 

ü 個人の所得は税務署へ行けば、誰でも調べることが可能。(ただし、自営業者を除く)

 

ü 必要加入期間の設定はとくに無し。

 

※日本では、現在の25年の短縮を検討中。

 

ü 国民皆年金であり、未納は脱税の罪になる。

 

ü スウェーデンは1999年に年金制度の大改革をおこない、1階部分・税財源による定額給付、2階部分・所得比例年金となっていた公的年金を、所得比例年金のみ1階建てとし、一定年金以下の人には最低保証年金を用意した。負担と給付の関係を明確とするため、「個人勘定」(支払った保険料の総額を個人単位の口座で管理する)とし、支払った金額に経済成長率にリンクした「見なし利回り」をつけ、個人の年金資産として蓄積されていくこととした。年金全体の資産と負債のバランスが崩れると、見なし利回りが自動的に下げられ、債務の成長が鈍化する自動調整機能の仕組みも導入された。  (駒村氏記述より)

 
 

アメリカ

 
 

ü 公的年金(社会保障年金)は1階建てで、所得によって年金給付率か異なっており、低所得者には年金給付率が厚くなっている。(一階建て)

 

ü 保険料率は12.4%(被用者は労使折半、自営業者全額自己負担)。給付費の国庫負担は無い。

 

ü 現在3.5年分の積立金を持っているが、2042年に無くなると危険性を開示している。

 

ü 必要加入期間は10

 

ü 国民皆年金であり、未納は脱税の罪となる。

 
 

カナダ

 
 

ü カナダ年金制度(CPP)は社会保険方式(国庫負担無し)による所得比例であり、一定以上の所得のある被用者と自営業者が対象となっている。保険料率は9.9%(雇用者は労使折半、自営業者は全額自己負担)であり、将来の給付費支払には十分と考えられている。

 

ü 一方、CPPとは別に老齢保障制度(OAS)がある。税拠出となっており、この国庫負担分は相続財産から国が徴収を行う「クローバック」と呼ばれる制度となっている。

 

基礎年金部分を全額税方式としている国は、カナダのほか、オーストラリアとニュージランドの計三カ国のみ。

 

ü 財政方式は、1998年に賦課方式から部分積立方式に移行している。

 
 

フィンランド

 
 

ü 北欧福祉国家(スウェーデン、デンマーク、フィンランド)の一国

 

ü 所得比例年金と国民年金で構成されている。国民年金は所得比例年金が不十分なものに対して給付される形であり、最低保証年金の役割を果たしている。

 

ü 保険料率について。所得比例年金は、労使合わせて約21%、うち被用者負担分は約5%。国民年金は政府負担割合40%、残りは雇用主の保険料となり、被用者本人または自営業者の負担は無い。

 

ü Funding   ratio=年金資産/年金債務)を開示(約40%程度であり、将来にわたってほぼ一定と予測されており、年金財政は安定していると考えられている)しているので、部分積立方式となる。

 
 

ドイツ

 
 

ü 職域毎に分立している。

 

ü 財政方式は賦課方式であり、0.96カ月分の給付費に相当する準備金を保有している。

 

ü 失業率が上昇すると、すぐに不足が生じることとなり、政府から借金をすることになる。

 

ü 必要加入期間は5年。

 
 

シンガポール

 
 

ü 世界で唯一つ、積立方式の年金が機能している(強制貯蓄方式)

 

ü 給与の3040%というかなりの金額を保険料として強制的に貯蓄させてきた。医療も介護も年金同様に強制貯蓄方式を採っている。

 

ü 一方で、「親子扶養法」を導入、子供の強制貯蓄口座から親の生活支援を行えるようにしている。シンガポールでは社会的な世代間の助け合いはないが、家族内の世代間助け合い方式、つまり実質的な家庭内賦課方式になっていたりはする。

 
 

イギリス

 
 

ü 被用者・自営業者を通じた「基礎年金」と被用者のみの「国家第二年金」の二階建てであり、職域年金・個人年金の加入者は国家第二年金からの“適用除外”が認められている。

 

ü 被用者の保険料率は本人約12%、事業主約13%。基礎年金は定額になる。

 
 

フランス

 
 

ü 職域毎に分立している。

 

ü 財政方式は賦課方式であるが、1999年に年金積立基金(FRR)が創設されている。

 

ü 40年後には大多数の制度において収支は大きくマイナスになると予測されている。

 
 

韓国

 
 

ü 国民年金制度は1988年に導入、諸外国と比べてかなり若い制度である。(国民年金の他には公務員年金、軍人年金等の公的年金がある。

 

ü 国民年金の場合、加入者の全て所得の9%(事業所加入者は労使折半)を年金保険料とされている。

 
 

中国

 
 

ü 基本養老保険(日本の国民年金・厚生年金保険に相当)

 

ü 基本養老保険については、政府、企業、個人の三者が負担し、社会プール(賦課方式)と個人口座(積立方式)の組合せから成る。

 

ü 基本養老保険の現役加入者を「都市部就業者」で除した割合を現役加入率とすると、2007年末時点でも52%に留まっている。

 

♪都市部就業者という見方があるということは、一部エリートのみの年金ということになるのでしょうかね。

 

 

参考資料) H21財政検証結果レポートより P321

 

アジア各国で共通している点は、公務員を対象とした制度と民間企業の被雇用者等を対象とした制度が並存して整備されていることである。民間被雇用者を対象とした制度についてみると、タイ、フィリピン、ベトナムでは、現役時代の所得に応じた一定額の給付を行う確定給付型の制度を採っており、マレーシア、インドネシアでは積立金と運用収益をもとに給付額が決まってくる確定拠出型の制度を採っている。

また、インドのように確定給付型と確定拠出型との併用が行われている場合もある。

さらに、タイ、インドでは、低所得の高齢者に対する給付制度も実施されている。これらの制度は、マレーシア及びフィリピンでは、1950年代と比較的早い時期から導入されているが、その他の国では、現行の制度の導入は90年代以降と比較的最近である。

なお、マレーシアの制度は、強制貯蓄制度(Provident Fund)となっており、高い国内貯蓄率(08年時点でGDP比42.2%)に貢献していると言われている。

 

m(_ _)m

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