「財政中立化」について
【三菱UFJ信託銀行/用語集より】
厚生年金基金の代行部分から生じる過不足のうち、厚生年金基金の個別の事情によらない過不足は基金の負担にしない考え方である。
すなわち、厚生年金基金を実施する企業と未実施の企業で負担の不均衡が生じないような仕組みといえる。
厚生年金基金の個別の事情によらない過不足とは、例えば運用利回りや平均寿命の延びなどが考えられる。具体的には、運用利回りについては、厚生年金基金の運用実績が厚生年金保険本体の運用実績を下回った場合、当該下回る部分のみ厚生年金基金が負担することとされた。平均寿命の延びについては、国全体の死亡率が低下し寿命が延びることにより、厚生年金基金が支払う代行給付が増加する部分は、最低責任準備金の減少要因となり国が給付現価負担金として負担することとされた。
(厚生年金基金の負担にはならない)。
【Actuary JPさんより】
平成12年法改正。「代行部分の財政中立化」を目指す。
「中立化」とは、厚生年金基金の有無によらず、代行部分について、事業所間に損得勘定が発生しないということ。
そのコアになるのが、代行部分の債務評価の手法の変更。
ここで、「将来法」から「過去法」を用いた債務評価に変更される。
「過去法」とは、代行部分に関するキャッシュフローを加減し、利息を付けたものを債務とする方法。
ここで、利息は厚生年金本体の実績利回りが用いられる。例えば、本体利回りが3%の場合、代行部分の債務も3%増えるので、基金に利差損益は発生しない。但し、期ずれの問題等あり、完全には調整できず。
この「過去法」を用いた債務評価は、平成12年当時の不景気を受けて導入された暫定措置。
でも、平成16年法改正で恒久化される。また、代行部分の掛金も、平成12年に凍結された。そして平成16年に凍結解除。
この辺りから、掛金の計算方法が複雑になり、もはや掛金と予定利率がリンクしない時代に。
その後、「代行返上」のスキームが導入され、「代行返上」にあわせて多くの年金制度は予定利率の引き下げを実行。残された基金の大半は、「総合型」と呼ばれる中小企業が集まって設立する厚生年金基金。
厚生年金基金数でいえば、多いときのおよそ3分の1弱程度になっています。
※多いときで2000近く、現在は、600弱 (有識者会議第1回議事録より)
【H21
2(2)③ より】
厚生年金基金の財政運営のうち代行部分については、厚生年金保険と同様の財政運営を実現すれば過不足が生じないという「財政中立化」の考え方がある。
この考え方に基づき、平成16年法改正により、代行部分の債務である最低責任準備金は過去法による責任準備金とされ、計算に使用する利率は厚生年金保険の実際運用利回りに連動することにされた。
一方、代行部分の給付原資に見合う額は、将来法による責任準備金である「過去期間代行給付現価」である。従って、厚生年金本体の実際運用利回りと「過去期間代行給付現価」の算定に使用する利率が異なる場合や、「過去期間代行給付現価」の算定に使用する予定利率・予定死亡率を変更した場合等には、「過去期間代行給付現価」と最低責任準備金に乖離が生じることになる。
この乖離が一定の水準を超えた場合、最低責任準備金が過少の場合には国から給付現価交付金が交付され、過大な場合には代行保険料率を見直して乖離を縮小するような運営となった。
乖離が一定の水準内かどうかは財政決算で確認することになっている。
【そして、H21 3B(3)に、次の一言が記載されています】
代行部分の「財政中立化」が達成されたとはいえ・・・・
でも「基本的には」、なんでしょうね。十分と言えない部分が残っているということで、更なる「財政の中立化」の徹底として、
【年金数理人会 厚生年金基金の最低責任準備金について H24.11.9】がありました。
<http://www.jscpa.or.jp/cms/index.php/download/files/63/op_20121109.pdf>
なかなか血肉になりません・・・(;´д`)トホホ…
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