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2013年4月21日 (日)

「退職給付会計の知識」 泉本小夜子著 を読んで

アク研の推薦書籍となります。

 

会計ビッグバンにより、200041日から『退職給付に係る会計基準』導入。

これまでの「退職給引当金」から「退職給引当金」へ、詳しく書かれていると思いました。

ありがとうございました。m(_ _)m

また、自分自身には、まだまだ知識が足りないことを痛感しました・・・( ̄○ ̄;)!汗

 

ところで、本書では、

公認会計士の監査が行われていない企業では、いまだ「退職給付会計」によらず自己都合要支給額をもとに「退職給与引当金」を計上している場合があります(56頁)、とありました。

 

そこで、公認会計士の監査が行われている企業とは、 ※日本公認会計士協会HPより。

「公認会計士監査」は、その内容を検証して、「適正」か「不適正」か、を判断した結果を報告するという意味で、保証業務であると言われています。

金融商品取引法では、すべての“上場会社”に公認会計士監査を義務づけています。公認会計士が企業の財務情報を検証し、その正しさを保証することによって、投資家は安心して投資活動を行うことが可能になるのです。

また、法律等で監査が義務づけられているのは上場企業だけではありません。学校法人や労働組合、政党、独立行政法人など、その財務諸表の適正性を保証することが求められている事業体や団体等は、各種の法律等で監査が義務づけられています。

ただし、

法人税法上は、退職給与引当金を損金として認めないという税制改正が平成14年に行われています。

また、会社法施行(2005726日に公布、200651日に施行(平成18年政令第77号))と並行して、『中小企業の会計に関する指針』が日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体共同で公表されました。

つまり、中小企業でも退職金規定がなく、支給実績がなく、将来発生する退職金の金額を合理的に見積もることができない、あるいは金額に重要性がないといった事情がない限り、「退職給付引当金」は計上すべきというのがスタンダードになっているようです。 以上、ググりました。

それによって、「中小企業のための簡便法」があるそうです。 ※本書94頁にも記載あり

 

本書の事例では、久保さんがおられます「日産自動車」で書かれていました。ビッグ企業です。

 

「退職給付会計」、なかなか難しいな、と思いました。また、現在、果たして中小企業にどこまで浸透しているのだろうか? 中小企業には、それだけの雇用制度、福利厚生制度が十分にあるのだろうか?とも思いました。

厚生年金基金がある中小企業の総合型年金基金においても、退職給付会計上は対象外となるようですし。(本書131頁)

「国際会計基準」に基づき統一化していくことは必要と思いますが、一方で企業年金制度における制度格差が広がるようなことにならないといいな、と思いました。

m(_ _)m 

 

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