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2013年5月18日 (土)

生命保険講座「生命保険会計」より

生命保険講座 生命保険会計より、「退職給付会計」について、前回のブログを補足する点がないかナ、と思い確認をしてみました。

 

当然に「会計のことが面白いほどわかる本(会計基準の理解編)」の方が詳しいわけでしたが、次の1点、“経過措置”の記載がありましたので、記録しておきたいと思います。

 

≪法人税法上の退職給与引当金≫

平成14年度の税法改正により、従来は一定限度まで損金算入が認められていた「退職給与引当金制度」が廃止となった。

なお、この廃止に伴って設けられた経過措置では、従来から損金算入してきた「退職給与引当金」の金額は、大法人については、平成14年度から4年間で取り崩し“益金”に算入することとなった。

(中小法人は10年で取り崩し)

 

国税庁Hpにも、同様の記載があるのですね。

ところで、やっぱり課税対象とする時は「国税庁」側が出されるんですネ・・・オモシロイですよネ。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5523.htm

 

平成25331日で、最大10年の経過措置期間終了により、いまの会計では「退職給与引当金」勘定が名実ともに?なくなっているんですね。

 

ありがとうございました!

m(_ _)m

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