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2013年9月21日 (土)

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」とは?

アク研勉強会で話しが出て、その時は知りませんでしたが、テレビでも宣伝をしていましたネ。

 

ちょっとネットで調べてみました。

 

20141月からスタートする新しい証券税制「NISA(ニーサ)」について

この制度は、株の売却益、配当金や投資信託などで得た利益に一切税金が掛からない制度。

 

現状では、株で得た利益には原則20%が課税されますが、このNISAを使うと年間100万円ずつ、5年間で最大500万円までの投資で得られた利益はすべて非課税になる制度です。

 

元はイギリスにあるIndvidual Savings Account(少額投資非課税制度)をモデルにした制度に Nippon Nを付けて NISA(ニーサ)にしたそうです。

 

この制度を利用するには、通常の取引口座とは別にNISA用口座を開設しないといけません。

 

NISA用口座で上場株式や投資信託を売買すると、この口座で得た所得に対して非課税税制が適用される仕組みです。

 

ここで注意しないといけないのが、利用者1人につき1口座のみ開設可能で、他の金融機関で既に(NISA口座)が開設されていないことが必要です。

※「複数口座容認」に関しては「平成26年度税制改正」に盛り込まれる予定でNISA開始年度には間に合いませんが、平成27年度から複数口座容認となるようです。

 

NISA(少額取引非課税制度)に関する具体的な条件や内容。

 

 資格者:非課税口座を開設する年の11日において20歳以上の日本国内居住者。

 非課税対象:非課税口座で購入した上場株式や投資信託の、配当所得・譲渡所得。

 非課税期間:最長5年間。途中売却自由。

 非課税投資枠上限:毎年100万円、最大500万円。

 

なお、口座開設期間は2014年から2023年の10年間とされている。

 

20141月から10年間の期間限定、最大500万円までの非課税制度」ですね。

 

自分には、まったく縁が無さそうです・・・(○゚ε゚○)

それと、2006年に廃止された「マル優」(少額貯蓄非課税制度)を思い出しました。

小泉内閣のときに、郵政民営化と共に「マル優制度」廃止。その理由として、貯蓄優遇政策から投資優遇政策へと政策転換と言われていたそうです。

「高齢者には元本保証商品の貯蓄であっても一定の優遇を行う」政策の時代が終わり、これからは「年齢で優遇するのではなく、株式投資などいわゆる投資を行う者に対して一定の優遇を行う」政策の時代へ、ということのようです。

1400兆円あると言われる個人金融資産の流動化のためには、「貯蓄」よりも「投資」が優遇となるのかもしれませんネ。

「総論」ではよいのかもしれませんが、身体障害などある方のことを考えると、「各論」では課題を残しているような気もしております。

 

失礼しました。 m(_ _)m

 

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コメント

先月、NISAの口座を開設しました。1月に定期預金を解約して投資予定です。

スゴイ!

貯蓄で無く、投資にまわせるお金があることがスゴイ!

こちらはエンジェル係数が高すぎて・・・ムリ┐(´-`)┌

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