法、令、規則、附則のちがいについて
『厚生年金基金法令通達集』、『確定給付企業年金/確定拠出年金 法令通達集』で出てくる、法、令、則。
確かに保険でも、「保険業法」、「保険業法施行令」、「保険業法施行規則」がありましたネ。
あまり、ちがいを意識していませんでした。( ̄◆ ̄;)
ちょっと復習をしておきます。(Webでググリました)
法令の種類には、「法律」-「政令」-「省令」とあり、そのうちある特定の法律の施行に関わる“細則”を定めた「政令」の名称が「○○法施行令」で、同じく「省令」が「○○法施行規則」となります。
内容的な違いとして、「政令」は法律の“委任”がない限り罰則を設けてはいけないことになっています(憲法第73条6号)。
“委任”とは、○○法の中に「……した者は、これを罰する。罰則の内容は政令で定める。」のように書かれていれば可能ということです(ただ実例は見たことがありません。あったとしても稀でしょう)。
たとえば、道路交通法の場合、信号機の意味などいろいろと細かい規定は「施行令」や「施行規則」に委ねていますが、罰則規定は「何円以下の罰金」とか「何年以下の懲役」などの量刑を含めて、すべて「本法」で定めています。
刑罰規定は国民の権利を制限するものなので、国会の審議を経たほうがよいという考えなのでしょう。
「本法(法)」:法律のため、国会で制定、改正される。
(改正というのも、「○○法の一部を改正する法律」「○○法施行規則の一部を改正する省令」を制定すること)
※「本法」というのは、関連法律や「施行令」、「施行規則」との関係で元になる法律を指して使われる言葉
「施行令」:政令のため政府(内閣)で制定、改正される
「施行規則」:省令のため各省庁(各省大臣)で制定、改正される。
「附則」:「法律」、「政令」、「省令」のいずれにも付けられるもので、その法令の施行日、施行にあたっての経過措置、その法令に関連する他の法令の改正等を定めるものです。
この制定・改正も、「法律」、「政令」、「省令」と同様の手続で行われる。
ふ~む、ふむふむ・・・・・o( ̄ー ̄;)ゞ
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