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2014年2月16日 (日)

法、令、規則、附則のちがいについて

『厚生年金基金法令通達集』、『確定給付企業年金/確定拠出年金 法令通達集』で出てくる、法、令、則

 

確かに保険でも、「保険業」、「保険業法施行」、「保険業法施行規」がありましたネ。

あまり、ちがいを意識していませんでした。( ̄◆ ̄;)

 

ちょっと復習をしておきます。(Webでググリました)

 

法令の種類には、「法律」-「政令」-「省令」とあり、そのうちある特定の法律の施行に関わる“細則”を定めた「政令」の名称が「○○法施行令」で、同じく「省令」が「○○法施行規則」となります。

 

内容的な違いとして、「政令」は法律の“委任”がない限り罰則を設けてはいけないことになっています(憲法第736号)。

“委任”とは、○○法の中に「……した者は、これを罰する。罰則の内容は政令で定める。」のように書かれていれば可能ということです(ただ実例は見たことがありません。あったとしても稀でしょう)。

たとえば、道路交通法の場合、信号機の意味などいろいろと細かい規定は「施行令」や「施行規則」に委ねていますが、罰則規定は「何円以下の罰金」とか「何年以下の懲役」などの量刑を含めて、すべて「本法」で定めています。

刑罰規定は国民の権利を制限するものなので、国会の審議を経たほうがよいという考えなのでしょう。

 

「本法(法)」:法律のため、国会で制定、改正される。

(改正というのも、「○○法の一部を改正する法律」「○○法施行規則の一部を改正する省令」を制定すること)

※「本法」というのは、関連法律や「施行令」、「施行規則」との関係で元になる法律を指して使われる言葉

 

「施行令」:政令のため政府(内閣)で制定、改正される

 

「施行規則」:省令のため各省庁(各省大臣)で制定、改正される。

 

「附則」:「法律」、「政令」、「省令」のいずれにも付けられるもので、その法令の施行日、施行にあたっての経過措置、その法令に関連する他の法令の改正等を定めるものです。

この制定・改正も、「法律」、「政令」、「省令」と同様の手続で行われる。

 

ふ~む、ふむふむ・・・・・o( ̄ー ̄;)

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