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2014年11月 9日 (日)

「年金制度改正の解説」(H26.4改訂版)より 

本書の主なトピックとして、

平成24年度には、いわゆる「社会保障・税一体改革」に関連して、可決・成立した年金関係の4つの法律は、以下の通り。

 

①公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律

(年金機能強化法)

・基礎年金国庫負担割合を2分の1に恒久化

・年金の受給資格期間の短縮(25年→10年)、施行日H27.10.1 ※年金制度改正の解説P11より

・パート労働者への社会保険の適用拡大 等

 

②被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

(被用者年金一元化法)

・共済年金と厚生年金の一元化

 

③国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

(国民年金法等改正法)

・平成24年度及び25年度の基礎年金国庫負担割合2分の1の維持

・物価スライド特例分の解消 等

 

④年金生活者支援給付金の支給に関する法律

(年金生活者支援給付金法)

・新たな低所得高齢者・障害者等への福祉的給付措置(年金機能強化法の附則に基づくもの)

 

本書では、とくに①の「年金機能強化法」について解説がされている。

ポイントは、

1.受給資格期間の短縮について

保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて25年以上あることが受給資格期間とされていましたが、これが10年に短縮。短縮される給付は、

・老齢基礎年金、老齢厚生年金

・寡婦年金

・退職共済年金

・上記に準じる老齢給付

よって、障害年金、遺族年金はすべて対象外となる。

 

2.基礎年金の国庫負担割合2分の1の恒久化

社会保障・税一体改革では、平成26年度からの消費税増税(8%)により得られる税収を、基礎年金の国庫負担の維持にあてることとし、基礎年金の国庫負担割合の2分の1が恒久化する「特定年度」が「平成26年度」とされた。

 

3.短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(平成28101日より)

現行、週30時間以上(所定労働時間の4分の3以上)の労働時間を満たす者に加えて、以下のすべての要件に該当する人が適用対象となる。

1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②その事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること

③賃金月額が88,000円以上であること

④学生等でないこと

⑤通常の労働者およびこれに準ずる労働者を常時500人を超えて使用する事業所に使用されていること

 

4.産休期間中の厚生年金保険の保険料免除

 

5.遺族基礎年金の支給対象の拡大

これまで、遺族基礎年金の支給対象者は、子のある妻または子とされており、子のある夫は対象者となっていませんでした。今回の改正では、この男女差を解消し、いわゆる父子家庭に対しても遺族基礎年金が支給されることとなった。

 

ここで、「遺族基礎年金」に対して「遺族厚生年金」がありますが、支給要件、支給額の算出方法、ともに異なるため、一概に比較はできませんが、まだ、「遺族厚生年金」には男女差を残す状況となっています。

 

こんなところなのかナ~・・・

( ´ ⌒ `)ゞうーん

 

m(_ _)m

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