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2016年7月10日 (日)

第3号被保険者について

国民年金法 第七条(被保険者の資格)より、

2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)の配偶者であつて、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という)のうち二十歳以上六十歳未満のものを「第3号被保険者」という。

つまり、

3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫あるいは妻、事実婚可)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となる。

(参考)

・第1号被保険者:自営業者や学生等

・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)

 

3号被保険者に留まるための要件

配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金の加入者でなくなった場合や本人の収入の増加(年収が130万円以上になると見込まれる場合)となる場合、配偶者の扶養から外れることになる。

この場合、第1号被保険者になるため、上記要件を満たさないようにすることが、第3号被保険者に留まるための要件になる

 

ちなみに、130万円以上になると、被扶養者でなくなり、税金及び社会保険料がかかってくる

 

次に、201610月の法改正により、現在の社会保険の加入要件は週の労働時間で決まりますが、週の労働時間だけでなく、106万円以上の年収が“要件”となる。

現行の週30時間以上(所定労働時間の4分の3以上)の“要件”に変わり、

①週20時間以上

②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)

③勤務期間1年以上

④学生は適用除外

⑤従業員501人以上の企業

これらの要件を満たした短時間労働者は、社会保険の対象となり、第3号被保険者に留まれなくなる。

 

当面は、従業員数501人以上の大きな企業に1年以上勤務する人に限られるが、今後、更なる対象の拡大を予定している。

 

これからの時代は、第3号被保険者に留まるのではなく、飛び出す方が懸命に思えます・・・

 

m(_ _)m

 

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