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2021年5月 3日 (月)

ロートル社員ではありますが、4/23のパブコメで「標準責任準備金制度にかかる告示の一部改正案」の公表を踏まえて、新たな標準責任準備金制度の目的及び概要を整理。それにしても、3月に「生命保険会計」のテキスト改訂があったばかりなのに、4月には古くなる部分が発生するとは(悲)

 

<目的> (1-P3132

19964月に保険業法が改正され、商品・価格の自由度がより高まり、競争が促進されるようになった。

〇ただし、実質的な価格は事後に確定する保険の性格から、確固たる健全性確保の仕組みを併せて構築しておかなければ、却って消費者保護が図れなくなる可能性がある。

〇このため、保険会社の健全性を高め、支払能力を確保する視点から、長期の保険契約で内閣府令で定めるもの(標準責任準備金対象契約)については、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)が責任準備金の積立方法、計算基礎率水準について必要な定めを行うことができるとした、所謂「標準責任準備金」制度が設けられた。

<概要> (1-P33-37

〇標準責任準備金制度とは、内閣府令で定める「長期の保険契約」(標準責任準備金対象契約)について、金融庁長官が「責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準」について必要な定めをすることができる、というもの。

〇標準責任準備金の対象外の契約(平成1741日以降に締結する保険契約)

・責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額を最低保証していない保険契約

・保険料積立金及び払戻積立金を積み立てない保険契約、保険料積立金を計算しない保険契約

・保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の標準責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)

・保険期間が1年以下の保険契約

・外国通貨をもって保険金、返戻金その他給付金の額を表示する保険契約

 但し、アメリカ合衆国通貨及びオーストラリア通貨を除く

〇責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準

・積立方式は、平準純保険料式・予定死亡率は、公益社団法人日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証したもの(生保標準生命表2018(死亡保険用)、生保標準生命表2007(年金開始後用)または第三分野標準生命表2018)。ただし、当該予定死亡率以外の予定死亡率を責任準備金の計算の基礎として用いることが適当であると認められる保険契約を除く。

・予定利率は、保険料の払方や契約特性に応じて「第1号保険契約」、「第2号保険契約」、「第1号保険契約及び第2号保険契約以外の契約」に分けて設定された計算方式により定まる。

・第三分野商品の予定発生率、予定解約率など、共通の定めのない基礎率についても、制度の主旨に鑑み、保守的な設定が望まれる。

・契約時の評価基礎率を用いて評価するロックイン方式である。

・計算した保険料積立金の額が契約者価額を下回る場合には、契約者価額を保険料積立金とする。

・特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約については、一般勘定の責任準備金は、原則として、一般勘定における最低保証に係る保険金等の支出現価から一般勘定における最低保証に係る純保険料の収入現価を控除する標準的方式により算出した額とする。

ただし、標準的方式により計算される責任準備金の債務履行を担保する水準と同等であることが認められる場合は、標準的方式に替えて、代替的方式を使用することができる。特別勘定の責任準備金は収支の残高とする。

・生命保険会社の業務又は財産の状況および保険契約の特性等に照らし特別の事情がある場合には、標準責任準備金を下回る積み立てが認められている。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない

 

1-P35

予定利率見直しルールの改正内容(概要)


 


平準払等

(一時払定期を含む)右記以外


一時払(終身・養老・年金・学資


 

第二号保険契約

第一号保険契約

一時払終身等


①指標金利

10年国債

10年国債

20年国債と10年国債の和半


 

金利参照期間

3年平均と10年平均の低い方


3ヶ月平均と1年平均の低い方

参照利回り

応募者利回り


流通利回り(財務省)


②チェック(変更)頻度

1


4


③変更幅

0.25%刻み


0.25%刻み

 

変更条件

0.50%以上乖離


0.25%以上乖離


④適用までの期間

6ヶ月


3ヶ月


⑤安全率係数

 


 


 

0%以下の部分

1.0


1.0

0~1.0%以下部分

0.9


0.9→0.95 ※R4/4以降 以下同じ

1.0~2.0%以下部分

0.75


0.75→0.9

2.0~4.0%以下部分

0.5


0.5→3%以下0.85、4%以下0.8

4.0~6.0%以下部分

0.25


0.25→0.75

6.0%~部分

0.25


0.25→0.75

注:一時払終身に対して、20年国債と10年国債の和半が適用されるが、保険期間が20年以上の一時払養老・一時払年金・一時払学資保険や一時払い終身年金も和半を適用「可能」

 

外貨建保険の予定利率見直しルールの改正内容(概要)

2021/R3 10/1からの適用ルール


米国通貨建保険契約

豪州通貨建保険契約


平準払等

(一時払定期を含む)右記以外


一時払(終身・養老・年金・学資

第二号保険契約

第一号保険契約

一時払終身等


①指標金利

表示通貨のA格相当の信用格付が付与された社債

社債(10年)

社債(10年)

社債(20年)と社債(10年)の和半


 

金利参照期間

3年平均と10年平均の低い方


3ヶ月平均と1年平均の低い方

参照利回り

流通利回り


流通利回り


②チェック(変更)頻度

1


4


③変更幅

0.25%刻み


0.05%刻み

 

変更条件

0.50%以上乖離


0.05%以上乖離


④適用までの期間

6ヶ月


3ヶ月


⑤安全率係数

 


 


 

0%以下の部分

1.0


1.0

0~2.0%以下部分

0.9


0.95

2.0~3.0%以下部分

0.75


0.90(米)、0.95(豪)

3.0~4.0%以下部分

0.75


0.9

4.0~5.0%以下部分

0.5


0.85(米)、0.9(豪)

5.0~6.0%以下部分

0.5


0.8(米)、0.9(豪)

6.0%~部分

0.5


0.75(米)、0.8(豪)

※第一号、第二号保険契約において、予定利率変動型保険契約(保険約款に基づき、区分した保険期間ごとに保険料の計算の基礎となる予定利率を保証する保険契約)にあっては、当該区分した保険期間(以下「利率保証期間」という)が20年以上であるものに限る

 

以上です!m(_ _"m)

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